ページのコンテンツへジャンプします
  1. あんしん生命保険ホーム
  2. ご契約者様
  3. 重要なお知らせ
  4. 「マーケットリンク」複数契約の保険料を合算した口座請求開始のご案内

「マーケットリンク」複数契約の保険料を合算した口座請求開始のご案内

保険料引落口座が同一の契約が複数ある場合、2024年9月27日(金)から保険料をまとめてお引き落としさせていただく「合算請求」を開始します。

合算請求とは

現在

保険料の引落口座が同一の契約が複数あってもご契約ごとに個別請求

保険料の引落口座が同一の契約が複数あってもご契約ごとに個別請求
  • ※通帳にはご契約毎に印字

合算請求取扱開始後

保険料の引落口座が同一の契約が複数ある場合、原則としてまとめて(合算して)請求

保険料の引落口座が同一の契約が複数ある場合、原則としてまとめて(合算して)請求
  • ※通帳には一行で印字
  • ※ご契約者様が異なる場合でも保険料の引落口座が同一の場合は合算請求になります。

合算請求の対象商品

マーケットリンク (新変額保険(有期型))

  • ※2024年9月27日(金)以前に締結されたご契約も対象となります。
  • ※マーケットリンク以外の商品との合算請求はできません。

お手続き方法

マーケットリンクをご契約されている場合、自動的に保険料の合算請求を適用します。
(現在単独のご契約でも、合算請求開始日以後の追加申込により複数のマーケットリンクのご契約となった場合は、自動的に合算請求となります。)
ただし、保険料の合算請求を行わない場合があります。詳細は以下に記載の「複数月分の保険料を同時に請求する場合について」を参照ください。

合算請求を希望されない場合

契約者ご本人様より2024年8月30日(金)までに下記専用窓口にお申し出ください。
お申し出がない場合は、合算請求に同意いただいたものとみなします。

合算請求の注意事項

保険料の引落日に指定口座の残高が保険料の金額(2件以上の場合は合算した金額)に満たない場合は、保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。この場合、払込猶予期間満了日までに保険料の払込みがなければ、ご契約は失効し、保障はなくなります。

<ご請求を希望されない場合の専用窓口>※2024年7月8日(月)から8月末までの専用窓口です。
電話番号:0120-525-588
受付時間:平日 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日を除きます。)

複数月分の保険料を同時に請求する場合

①複数月分の保険料を同時に請求する場合は、原則として、合算請求せずご契約単位にひと月ずつ請求します。

例)9月に保険料のお引き落としができなかった場合

②ただし、月払の場合で2、3回目の保険料を同時に請求するときのみ、月ごとに保険料を合算して請求します。
(マーケットリンク以外の合算請求とは異なります)

例)月払 契約日:2024/9/1 契約A・Bは同時または同一月の申込みで同一口座を指定
契約A・Bとも口座振替依頼書の提出が9月振替開始日に間に合わず、10月に2回目・3回目の口座請求となった。

改定後の「生命保険料口座振替約定」について

2024年9月27日(金)にマーケットリンクの「生命保険料口座振替約定」を改定し、改定日前に締結された既契約を含めて、改定後の「生命保険料口座振替約定」(下記参照)を適用します。

生命保険料口座振替約定

  • 私(契約者)が支払う保険料は、振替日に指定口座から口座振替により支払います。支払う保険料の金額は振替日の前日までに指定口座に入金します。
  • 第2回目以降の保険料は、年払の場合は、年単位の契約応当月の前月の振替日、月払の場合は、毎月の振替日に翌月保険料として指定口座から口座振替により支払います。
  • 新変額保険(有期型)の場合、同一の指定口座から2件以上の保険料を振り替えるときは、反対の申出のない限り、原則として合算して振り替えることを了承します。この場合、振替日において指定口座の残高が払い込むべき保険料の金額(2件以上の場合は合算した金額)に満たないときは、保険料の払込みがなかったものとして取り扱うことを了承します。
  • 主契約が変額年金保険以外の場合で、その保険料が所定の振替日に振替えできないときは、次のとおりとします。
    ①年払の場合は、翌月の振替日に口座振替により保険料を支払います。
    ②月払の場合は、翌月の振替日に2か月分の保険料を口座振替により支払います。
    この場合、新変額保険(有期型)においては、前記3.にかかわらず、保険料を合算して振り替えず、ひと月ずつご契約1件ごとの口座振替になることを了承します。ただし、月払で、同一の指定口座から2回目の保険料の振り替えができなかった契約が2件以上ある場合は、反対の申出のない限り、それらの契約のなかで、2回目・3回目の保険料を月毎に合算して振り替えることを了承します。
  • 主契約が変額年金保険の場合で、その保険料が所定の振替日に振り替えできないときは、会社は翌月の振替日に再度振替請求をしないことを了承します。また、2か月連続して振り替えできないときは、翌月以降の振替請求は停止されることを了承します。
  • 私(契約者)と指定口座の名義人が別人であっても、保険契約上の責任は私が負います。
  • この口座振替によって支払った保険料については、特に領収証は請求しません。
  • 特に反対の申し出をしない限り、過払保険料、解約返戻金等私が領収すべき金額は、指定口座に振り込んでください。
  • 生命保険に関わる諸通知や案内については、すべて私(契約者)あてに発信されることを了承します。
  • その他、保険料口座振替特約に基づくことを了承します。

ご契約者様