給付金の直接支払サービスに関するご案内
当社から医療機関に給付金を直接お支払いできるサービスについてご案内いたします。(がん特定治療保障特約等、先進医療特約等)
給付金の直接支払サービスとは
- 給付金の直接支払サービスとは、当社が提携する医療機関で診療を受けられた場合に、給付金受取人からのお申出により、医療機関に対して給付金を直接お支払いするものです。
- 給付金の直接支払サービスを利用される場合、サービスの対象となる診療費について、お客様が一時的に負担することなく、医療機関で診療を受けることができます。
給付金の直接支払サービスの対象範囲
- 給付金の直接支払サービスは、当社が提携する医療機関で次の特約の対象となる所定の診療を受けられたときにご利用いただけます。
特約 | 対象となる診療(※3) | 給付金のお支払額 | お支払いの限度額 |
---|---|---|---|
がん特定治療保障特約等(※1) | ・評価療養(先進医療を除きます。) ・患者申出療養 ・自由診療(所定の病院で行われる場合に限ります。)(※4) |
診療にかかわる費用と同額(※5) | 保険期間を通じて1億円(※6) |
先進医療特約等(※2) | 先進医療(重粒子線治療・陽子線治療に限ります。(2024年1月現在)) | 先進医療にかかわる技術料と同額 | 保険期間を通じて2,000万円 |
- (※1)がん特定治療保障特約およびがん特定治療保障特約(引受基準緩和型)をいいます。
- (※2)先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)およびがん先進医療特約をいいます。
- (※3)評価療養・患者申出療養・所定の病院で行われる自由診療は、療養を適切に実施するための施設基準等が法令等によって定められています。その他給付金のお支払内容の詳細は、「契約概要」および「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。
- (※4)自由診療とは、公的医療保険制度の給付対象とならない診療をいいます。
- (※5)公的医療保険制度の給付対象となる費用(一部負担金を含みます。)、差額ベッド代、先進医療の技術料、遺伝子パネル検査費用等は対象となりません。
- (※6)医薬品に係る費用については、保険期間を通じたお支払いの限度額の内枠で、お支払いの限度額が設定されています。
- 給付金の直接支払サービスの対象となる医療機関は、下記のリンク先のページより、対象特約のページをご確認ください。(※7)
- (※7)対象となる医療機関は変更となる可能性がありますので、診療を受けられる前に最新の医療機関をご確認ください。
- 給付金の直接支払サービスは、当社所定のお取扱条件(下記PDFファイル)を満たす必要がありますので、診療を受けられる前に当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤル(本ページ下部)へご連絡ください。
- 給付金の直接支払サービスは、給付金をお支払いできる場合に限りご利用いただけます。
次のような場合は、給付金の直接支払サービスをご利用いただけません。この場合、公的医療保険制度等により給付対象となる費用等を除き、診療にかかわる費用はお客様の自己負担となります。【例】給付金の直接支払サービスをご利用いただけない場合
・診療を受けられる時点で公的医療保険制度の給付対象となっている場合
・給付金のお支払対象とならない費用を負担された場合や、負担された費用が給付金のお支払限度額を超える場合
・厚生労働大臣による指定・承認が取り消されたことにより給付金のお支払対象となる病院でなくなっている場合 - 給付金の直接支払サービスは、給付金受取人からのお申出に応じてお取扱いします。(サービスを利用せず、お客様自身で給付金をお受け取りいただくことも可能です。)
- 給付金の直接支払サービスを利用される場合、当社は被保険者の同意を得て、被保険者の病状や診療内容等について、提携する医療機関に直接照会したり、提携する医療機関から必要書類の提出を直接受けることがあります。
- 法令等の改正により医療制度に変更が生じたり、厚生労働大臣による病院の指定・承認が取り消されるなどの場合は、将来予告なく、給付金の直接支払サービスの対象となる診療の範囲やお取扱条件等について変更を行ったり、対象となる病院を紹介できなくなることなどがあります。
- 保険金請求のお問合せ先
保険金請求受付専用ダイヤル -
受付時間: 平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)※詳細はリンク先をご参照ください。