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指定代理請求人の指定範囲拡大のご案内

指定代理請求人としてご指定いただける方の範囲を拡大します。

2020年3月2日(月)以降、指定代理請求制度を改定し、指定代理請求人としてご指定いただける方の範囲を拡大します。
指定代理請求人をあらかじめご指定いただくことにより、被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、ご本人が請求できない状態にある場合でも、ご本人に代わって保険金・給付金等を請求することができます。

指定代理請求人の指定範囲拡大の内容

  1. 対象となるご契約
  2. 指定代理請求制度の対象となるすべてのご契約を改定の対象とします。

    • (※1)旧日動生命、旧東京海上日動フィナンシャル生命のご契約を含みます。
  3. 指定代理請求人の指定範囲
  4. 指定代理請求人の指定範囲を以下のとおり拡大します。
    これに伴い、同居・同一生計でなくとも、3親等内の親族をご指定いただけるようになります。
    また、親族以外の同居・同一生計の方、療養看護・財産管理を行っている方もご指定いただけるようになります。

         
現行 (2020年3月1日(日)以前) 改定後 (2020年3月2日(月)以後)
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • 被保険者と同居し、または生計を一にしている3親等内の親族
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • 被保険者の3親等内の親族
  • 被保険者と同居し、または生計を一にしている方
  • 被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または財産管理を行っている方
  • (※2)5年ごと利差配当付こども保険の場合は、上表中「被保険者」を「ご契約者」と読み替えます。
  • (※3)旧東京海上日動フィナンシャル生命のご契約の場合、現行、上表のほか、「被保険者の兄弟姉妹」をご指定いただくことができます。

ご注意事項

  • すでにご加入いただいているご契約につきましても、2020年3月2日(月)以後に次のいずれかに該当する場合は、改定後の内容でお取扱いいたします。
    • 指定代理請求人を新たに指定または変更される場合
    • 指定代理請求制度の対象となるご契約を更新される場合
    • 指定代理請求制度の対象となる特約を中途付加される場合
  • 指定代理請求人は、保険金・給付金等の請求時において、上表のいずれかに該当する必要があります。
  • 指定代理請求人が保険金・給付金等を請求するためには、あらかじめご契約者が被保険者の同意を得て、指定代理請求人をご指定いただく必要があります。
  • 指定代理請求制度につきましては、詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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総合カスタマーセンター

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