傷病手当金しょうびょうてあてきん
公的医療保険(健康保険等)の被保険者が、疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者から給付される手当のことをいいます。
以下の<支給条件>すべてを満たす場合に、これまでの収入(日割り)の約3分の2が休んだ日数に応じて支給されます。
支給期間は支給開始日から最長で1年6か月となります(健康保険組合によっては延長給付等がある場合もあります)。
<支給条件>
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと