指定代理請求人していだいりせいきゅうにん
被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ指定された人のことをいいます。
被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ指定された人のことをいいます。
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