自動振替貸付じどうふりかえかしつけ
保険料のお払込みがないまま保険料払込みの猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金(年払の場合の未経過保険料を含む)があるときはその範囲内で、あらかじめ申し出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えする制度です。
・お立て替えした保険料には、所定の利息(複利)がつきます。
・お立て替えした保険料は、全額または一部をいつでも返済できます。 未返済のまま満期を迎えたり、支払事由が発生したときは、保険金・給付金から、その元金と利息が差し引かれます。
・「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料のお立て替えができず、契約は失効します。
・保険種類などによっては利用できない場合があります。