国民年金法施行令の改正に伴う約款の一部改定のご案内
国民年金の障害認定基準の改正にあわせて約款の改定を実施します。
2022年1月1日に国民年金法施行令等の一部を改正する政令が施行されることにより、眼の障害に関する認定基準が改正されます。それに伴い、眼の障害に関して、国民年金の障害等級2級以上に相当する障害状態(特定生活障害状態・生活障害状態)を保障する商品について、2022年1月1日(土)より約款の一部改定を実施します。
以上のお取扱いは既にご加入いただいているご契約を含めて適用しますが、以上のお取扱いに伴う保険料の変更およびご契約者様による契約内容変更手続きの必要はございません。
対象となる保険種類および特則・特約
障害状態 | 対象商品 |
---|---|
特定生活障害状態 |
|
生活障害状態 |
|
- (※1) 家計保障定期保険NEO(家計保障定期保険(無解約返戻金型))に付加する特則・特約です。
- (※2) 次の主契約に付加する特約です。
- ・メディカルKit、メディカルKit NEO(医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型))
- ・メディカルKit R(医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則付加)
- ・あるく保険(新医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康増進特約付加)
改定内容
眼の障害に関して、国民年金の障害認定基準が次のとおり改正されるのに伴い、その内容に沿って特定生活障害状態・生活障害状態に関する約款の定義を改定します。
- 視力障害に関して、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。
- 視野障害に関して、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準が追加されます。
具体的な約款の改定内容につきましては、下記をご参照ください。
(1)特定生活障害状態
(2)生活障害状態
なお、本改定に伴い、保障内容が従前より狭くなることはありません。
改定日
2022年1月1日(土)
なお、改定日以後に、生活障害状態または特定生活障害状態に関して、保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由に該当した場合は、既にご加入いただいているご契約を含めて改定後の約款を適用します。
- 保険金請求のお問合せ先
保険金請求受付専用ダイヤル -
受付時間: 平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)※詳細はリンク先をご参照ください。