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スマート総合福祉団体定期総合福祉団体定期保険 電子契約に関する特約 付加

2024年7月現在

総合福祉団体定期保険とは?

法人の役員・従業員の遺族の生活保障等を目的とし、法人の定める福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)の円滑な運営にご利用いただく保険期間1年の団体保険です。

商品の特長

  1. 特長 1

    保険料が低廉です。

    • 団体で一括してご契約いただくため、低廉な保険料で役員・従業員の皆様の保障を確保できます。また、本商品には無配当特約が付加されるため、契約者配当金はありませんが、その分保険料が割安となります※1
    • さらに、「健康診断割引特約」の付加で、保険料が割引に!
    • ※1  従業員規模や性別・年齢構成によっては、配当金を考慮した場合の実質負担額と比べて割安とならないこともあります。
    • ※2  本条件では、保険金のお支払いがなかった場合、配当金を考慮した実質負担額は約50,840円となります。
  2. 特長 2

    デジタルの活用で新規お申込手続き、役員・従業員の皆様のご加入手続きが効率化されます。

    インターネット上の専用サイト「スマート総福ネット」で、主なお申込み手続きや中途加入・脱退手続きを簡単に行うことができます。また、役員・従業員の皆様は、スマートフォンから加入同意の確認や健康状態の告知ができます。SmartHR SmartHR をご利用の場合、手続きをより簡単に行うことが可能です。

  3. 特長 3

    「早期治療支援特約」と「スマート健診管理」で、役員・従業員の皆様の健康増進にお役立ていただけます。

    オプションで「早期治療支援特約」を付加した場合

    役員・従業員の方が、健康診断の結果、特定の項目で基準に該当し、その該当した項目について、健康診断の受診日の翌日からその日を含めて180日以内に所定の入院または通院をした時に、早期治療支援給付金をお支払いします。

    「早期治療支援特約」の詳細はこちら

    「スマート健診管理」でご利用いただける主な機能

    「スマート健診管理」の詳細はこちら
  4. その他、以下の特長もあります

    • 保険料は全額損金算入となります。(2024年5月時点での税制に基づきます)
    • 毎年更新を行うため、毎年保障内容を見直すことができます。

採用のメリット

経営者様
  • 低廉な保険料で弔慰金規程などの福利厚生制度に必要な財源を確保できます。
  • 健康診断に関する所定の条件を充足すれば、さらに主契約等の保険料を割引できます。
  • 早期治療支援特約を付加することで、役員・従業員の皆様の健康増進にお役立ていただけます。
人事総務担当者様
  • 「スマート総福ネット」をご利用いただくことで、新規お申込み、中途加入・脱退のお手続き等が簡便化され、事務の効率化を図ることができます。
  • 早期治療支援特約を付加すると、「スマート健診管理」で健診結果のオンライン管理等ができます。
役員・従業員の皆様
  • 万一の際の遺族保障、障害・ケガの保障が充実することで、安心して業務に従事することができます。
  • 署名・捺印・書類提出はなく、加入時の手続きはスマートフォンで簡単に行えます。
  • 「スマート健診管理」を利用すれば、健診結果はWebで確認でき、要再検査などの二次検査の受診勧奨がメールで届くため、受診漏れを防げます。

ご契約について

お取扱いの範囲 対象とする団体は企業のみとし、当社のみでお引受けいたします。加入対象者は、法人の定める福利厚生規程(弔慰金や死亡退職金規定等)の支給対象となる役員・従業員の方、全員となります。そのうち、ご加入に同意いただいた方に加入していただきます。ただし、告知の内容によってはご加入いただけないことがあります。
ご加入できる年齢範囲 14歳6か月超から70歳6か月以下の方までご加入いただけます。
加入者数 新規ご契約時や更新時に10名以上の被保険者がいる必要があります。
保険金のお支払い ご加入者が保険期間中に病気やケガにより死亡されたときには死亡保険金を、また約款所定の高度障害状態になられたときには、高度障害保険金をお支払いいたします。
なお、告知に重大な過失があったときなど、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。詳細については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
ご契約のお手続き ご契約のお手続きは、専用サイト「スマート総福ネット」をご利用いただき、ご加入対象者全員のメールアドレスが必要です。

ご契約のポイント

福利厚生規程に基づく保険金額の設定 主契約の保険金額は、法人の定める福利厚生規程(弔慰金や死亡退職金規定等)に基づく支給金額の範囲内で設定していただきます。死亡・高度障害の支給について、いずれも福利厚生規程に明記されていることが必要です。
福利厚生規程にリンクした保険金支払
  • 主契約の保険金は、法人の定める福利厚生規程(弔慰金や死亡退職金規定等)に基づく支給金額を上回らない範囲かつ、ご加入保険金額を上限としてお支払いいたします。
  • ご契約者を保険金受取人とする場合、保険金の請求にあたっては、法人の福利厚生規程に定められた、弔慰金・死亡退職金の受給者の了知が必要となります。
ご加入対象者全員への保険契約内容の周知徹底と同意確認 契約締結にあたって、法人からご加入対象者全員に、保険契約の内容を記載した文書を専用サイトから一斉送信いただき、その内容を周知徹底のうえ、この保険の被保険者となることについての同意を確認していただきます。

ご契約形態

受取人が被保険者・ご遺族の場合

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には、「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

0120-790-190

受付時間: 平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

2404-KC01-H001

健康診断割引特約

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スマート総福ネットとは

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早期治療支援特約

役員・従業員の方が、健康診断の結果、下表のいずれかの項目で基準に該当し、その該当した項目について、健康診断の受診日の翌日からその日を含めて180日以内に所定の入院または通院※1をした時に、早期治療支援給付金をお支払いします。※2※3

対象となる健康診断の項目・基準

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スマート健診管理

本サービスでご利用いただける主な機能

スマート健診管理で利用できるサービス一覧 早期治療支援特約の給付金請求は、スマート健診管理をご利用いただきます。

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