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保険法施行に伴う対応についてお知らせします

保険契約に関する基本的なルールとして、「保険法」が2008年6月に公布され、2010年4月1日に施行されました。
これに対応して当社は、契約日が2010年3月2日以降となるご契約から、保険法に対応した約款に変更しました。

保険法施行の背景

これまで保険契約に関する基本的なルールは、明治時代に制定された「商法」の中に規定されていましたが、約100年間実質的な改正がなされておらず、表記も片仮名・文語体のままであり、現在の社会情勢にあった適切な内容や表記にする必要がありました。
そこで、保険契約に関する基本的なルールが全面的に見直され、「商法」から独立した「保険法」が新たに制定されました。「保険法」では、保険契約者等の保護のための様々な規定が整備されています。

保険法施行に伴う主な対応

保険金・給付金等のお支払期限を明確化しました

保険金・給付金等のご請求があった場合、請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いすることとしています。しかし、治療の経過や事故の状況等について医療機関等へ事実の確認等を行うことがあり、こうした場合における保険金・給付金等のお支払期限は約款上明確に定められていませんでした。
そこで、保険金・給付金等をお支払いするための確認や照会・調査が必要な場合は、お支払期限を以下のとおりとしました。

保険金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 お支払期限
(1)
  • 保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
  • 保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合
  • 告知義務違反に該当する可能性がある場合
  • 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
請求に必要な書類が当社に到着した日から、その日を含めて60日以内にお支払いします。
(2)
  • 上記(1)の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合
請求に必要な書類が当社に到着した日から、その日を含めて下記日数以内にお支払いします。
  • 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合
90日
  • 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合
90日
  • 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合
120日
  • ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合
180日
  • 日本国外における調査が必要な場合
180日
  • 災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合
90日

債権者等による解約に介入する権利を定めました

保険契約者の債権者等が、自己の債権の弁済を受けるために、保険契約者の解約返戻金請求権を差し押さえたうえで、保険契約を解約することがあります。
しかし、保険契約が途中で解約された場合、それ以降の保障がなくなってしまう上、年齢や健康状態等によっては再加入が困難となったり加入条件が厳しくなったりする場合もあります。
そこで、このような不都合を回避するため、保険金受取人が債権者等に解約返戻金相当額を支払う等の一定の条件を満たした場合は、保険契約を継続させることができるようになりました。

重大事由による解除の要件を明示しました

保険契約者等が、保険金・給付金等を取得する目的で保険事故を故意に起こした場合や、保険金・給付金等の請求について詐欺を行った場合など、保険会社との間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とするような重大な事由があるときは、保険会社が保険契約を解除できる旨、保険法に明記されました。
これまでも、「重大事由による解除」について約款に定めていましたが、保険契約を解除する場合を具体的に明示するよう内容を変更しました。

遺言により保険金受取人の変更ができることを明確化しました

被保険者の同意があることを前提に、保険契約者が法律上有効な遺言により保険金・給付金等の受取人を変更できる旨、保険法に明記されました。これに合わせ、約款の内容を変更しました。

※その他の変更については以下「保険法施行に伴う取扱変更に関する特約」をご参照ください。

契約日が2010年3月1日以前のご契約について

保険法施行に伴う取扱変更に関する特約の自動付加

契約日が2010年3月1日以前のご契約については、「保険法施行に伴う取扱変更に関する特約」を自動付加することで、2010年3月2日以降、保険法に対応した内容に変更させていただいております。
なお、本特約の自動付加による保険料の変更等はありません。

家族型の災害入院特約等にご加入のお客様へ

保険法では、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない旨、明記されました。ただし、被保険者が保険金受取人となる傷害疾病定額保険についてはこの限りではないとされています。
これを踏まえ、当社では、「傷害特約(障害給付金)」、「災害(疾病)入院特約」および「災害(疾病)退院後療養特約」において、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者のご家族(配偶者または子)を含めて被保険者とする場合の給付金の受取人を、その被保険者ご本人(現行は「主契約の被保険者」)とする旨、約款を変更しました。
なお、保険契約者である法人が給付金の受取人となっているご契約の取扱詳細につきましては、前記「保険法施行に伴う取扱変更に関する特約」およびご契約の更新時にお渡しする変更後の特約条項をご確認ください。

保険に関する用語の説明

  • 約款とは、保険契約の内容を定めたもののことをいいます。保障内容、保険金・給付金等をお支払いできない場合などが記載されています。
  • 契約日とは、契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。
  • 保険契約者とは、保険会社に対し保険契約のお申し込みをした方をいいます。保険料を支払う義務などを負います。
  • 被保険者とは、生命保険の対象として保障されている方をいいます。
  • 保険金受取人とは、保険給付を受けられる方をいいます。
  • 傷害疾病定額保険とは、傷害または疾病に基づき一定の給付を行う保険をいいます。

保険法の詳細な内容については、こちらをご参照ください

ご確認ください。ご契約者等の保護を図る観点から保険法が約100年ぶりに抜本改正されました~平成22年4月1日施行~

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