代理請求制度だいりせいきゅうせいど
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。
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