未経過保険料みけいかほけんりょう
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に対する保険料期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の保険料をいいます。
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に対する保険料期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の保険料をいいます。
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