契約日けいやくび
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特定の特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
- 月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、クレジットカードによるお払込みの場合
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契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特定の特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
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