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家計保障定期保険NEO+ Ⅲ型(死亡・障害・介護・5疾病型) 家計保障保険(無解約返戻金・保障選択型)[無配当]Ⅲ型

2026年10月

経営者に万一のことがあったときや、働けなくなったときの企業経営の安定化・事業継続に向けた保障を確保できます。

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    就業不能時の事業継続資金を確保

    死亡・高度障害状態の保障に加えて、働けなくなったとき(5疾病による入院・在宅療養状態や所定の障害状態・介護が必要な状態に該当したとき)の保障として、毎月所定の給付金を一定期間お受け取りいただけます。また、月払給付に代えて、一時金受取りにすることで、まとまった金額をお受け取りいただくことができます。
    5疾病による入院・在宅療養状態や所定の障害状態・介護が必要な状態を定期的にご申告いただく必要はありません。また、所定の状態から回復した場合でも、給付金支払期間中は給付金をお受け取りいただけます。

  2. 2

    事業保障資金を法人のリスクにあわせて確保

    保険金の総受取金額は期間の経過に伴って逓減していきます。借入金や事業承継対策等、経過期間によって逓減する企業のリスクに合わせて、合理的な保障を準備することができます。

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    所定の状態に該当で、将来の保険料のお払込みは不要

    不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき、将来の保険料のお払込みが不要となります。さらに、特定疾病保険料払込免除特約01を付加することで、以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが不要となります。

    • ① 初めて悪性新生物※1と診断確定されたとき※2
    • ② 心疾患または脳血管疾患※1により、所定の手術または継続5日以上(急性心筋梗塞・脳卒中は1日以上)の入院治療を受けたとき

    上記の他、主契約の保険金のお支払事由に該当した場合、将来の保険料のお払込みをいただく必要はありません。

    • ※1 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
    • ※2 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。この場合、その後新たに悪性新生物に罹患されても、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。
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    喫煙状況や健康状態等に応じて割安な保険料でご加入が可能

    被保険者の喫煙状況や健康状態等が当社の定める基準を満たす場合、標準保険料率よりも割安な保険料でお申込みいただけます。

  5. 5

    変換制度を利用して終身保険等への切替えが可能(告知・診査不要)

    所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への切替えが可能です。

    • ※変換前契約の保険料のお払込みが免除されているときや、「特別条件付保険特約」が付加されている場合等はお取扱いできません。
    • ※変換後契約の保険料は、変換時の年齢や保険料率で計算されます。また、変換後は変換前契約に戻すことはできません。
    • ※変換制度のお取扱いおよびご留意いただきたいこと等詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
【ご契約形態】
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
保険金・給付金受取人 法人
【ご契約例】(Ⅲ型(死亡・障害・介護・5疾病型)、非喫煙者優良体保険料率適用*)(2026年10月2日現在)
ご契約年齢 40歳 男性
保険期間 70歳まで
保険料払込期間 70歳まで
基準給付金月額 50万円
給付金支払期間 保険期間満了日まで
保険契約の型 Ⅲ型
最低支払保証期間 5年
特定疾病保険料払込免除特約01 付加
年払保険料(口座振替扱) 925,250円

*喫煙状況や健康状態等に応じて、適用保険料率が異なります。

【お支払い事由】

(1)次のいずれかに該当されたとき、基準給付金月額の2か月分をお受け取りいただけます。
(支払限度回数:保険期間を通じて1回)

  • ①5疾病※1による所定の入院をしたとき
  • ②5疾病※1による在宅療養が60日を超えて継続したと診断されたとき

(2)次のいずれかに該当されたとき、毎月所定の給付金を保険期間満了日までお受け取りいただけます。

  • ①死亡または所定の高度障害状態になられたとき
  • ②所定の障害状態に該当されたとき
  • ③介護が必要な所定の状態に該当されたとき
  • ④5疾病※1による所定の入院・在宅療養状態が60日を超えて継続したと診断されたとき
【用語の定義】
所定の障害状態
  • ①国民年金法の障害等級1級または2級に認定※2
  • ②身体障害者福祉法の障害の級別1級から4級の身体障害者手帳の交付
  • ③特定生活障害状態に該当
介護が必要な所定の状態
  • ①公的介護保険制度の要介護1以上に認定
  • ②要生活介護状態が180日を超えて継続したと診断
  • ※1 5疾病とは、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肝硬変および慢性腎不全をいいます。(上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。)
  • ※2 精神の障害を原因として障害等級2級に該当した場合を除きます。

【保険金受取額例】

(単位:万円)
経過年月数 〔月払給付〕
受取総額
〔一時受取〕
一時金受取額(※)
1年1か月目 18,000 15,724
5年1か月目 15,600 13,888
10年1か月目 12,600 11,489
15年1か月目 9,600 8,967
20年1か月目 6,600 6,316
25年1か月目 3,600 3,531
  • ※月払給付として毎月受け取るかわりに、一時受取を選択することもできます。一時金受取額は、最低支払保証期間が適用される期間を除き、保険期間の経過とともに逓減します。

保険金・給付金等をお支払できない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  • 記載の税務取扱いは、2026年8月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

【上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金、解約返戻率】

(単位:円)

経過年数(年齢) 5年
(45歳)
10年
(50歳)
15年
(55歳)
20年
(60歳)
25年
(65歳)
30年
(70歳)
払込保険料累計① 4,626,250 9,252,500 13,878,750 18,505,000 23,131,250 27,757,500
解約返戻金② 0 0 0 0 0 0
解約返戻率
(②÷①)
(単位:%)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • ※この保険の主契約および特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

2610-KC01-H006

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
  保険料取扱い 保険料取扱い   保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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