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あんしん生命のプレミアムシリーズ

がん診断保険R

がん診断保険(無解約返戻金型)健康還付特則 付加[無配当]

使わなかった保険料戻ってくる“新しいカタチのがん保険”

2022年2月現在

ご年齢

年齢をご選択ください。

(ご加入可能年齢:0~60歳まで)
性別

性別をご選択ください。

口座振替扱
保険期間・保険料払込期間:終身(※)
月々の保険料
診断給付金 100万円
オプションなしタイプ
---
診断給付金 100万円
オプションありタイプ
---

基本の保障

<主契約>
診断給付金

詳細

1回
100万円
1回
100万円

<主契約>
健康還付給付金

詳細

---
---

オプション(特約)で保障を充実する場合に追加する保険料

手術・放射線治療給付金
抗がん剤治療・緩和療養給付金
(がん治療特約)

詳細

-

月額
10万円

入院給付金
(がん入院特約)

詳細

-

日額
10,000

通院給付金
(がん通院特約)

詳細

-

日額
5,000

特定治療給付金
(がん特定治療保障特約)

詳細

-

診療にかかわる費用と同額

通算
1億円まで

先進医療給付金
(がん先進医療特約)

詳細

-

先進医療にかかわる技術料と同額

通算
2,000万円
限度

保険料払込免除
(悪性新生物保険料払込免除特則)

詳細

-

該当されたとき
将来の保険料はいただきません。

  • ※ 主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、がん特定治療保障特約の保険期間・保険料払込期間は5年・5年」、およびがん先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年となります。両特約は最長90歳まで自動更新が可能です。更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なります。
    • この商品の保障は、保険期間の始期からその日を含めて90日間を経過した日の翌日から開始します。
    • ここに記載しているものはご契約例の一部です。他にもさまざまなタイプをご用意していますので、お気軽にご相談ください。

この商品を詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

あんしん生命のお客様サービス【無料】

お客様とそのご家族の皆様へ、各種サービスをご用意しています。

給付金の直接支払サービス

提携医療機関で、対象となる診療を受けられた場合に、当社から提携医療機関に直接給付金をお支払いできるサービス

※がん特定治療保障特約、がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)、先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)、がん先進医療特約の被保険者様が対象

ご契約にあたってのご注意事項

このホームページでは、商品の概要を記載しています。
ご契約にあたってご確認いただきたい注意事項がありますので、契約前に「重要事項説明書」を必ずご確認ください。

ご確認いただきたい注意事項 ~目次~

重要事項説明書

商品の詳細は「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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あんしん生命では、短期入院時代の退院後の暮らし、働けないときの不安、介護や老後への備えをサポートするため「生存保障革命」に取り組んでおり、お薦め商品をプレミアムシリーズとしてご用意しています。

「生存保障革命」詳細はこちら

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お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、所定の入院をされたとき

閉じる

お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: 初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定(※1)されたとき
また、がん(悪性新生物)が再発・転移したとき(※2)
  • ※1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。
    ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
  • ※2 2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お支払いします。
  • ※3 上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回限りとします。

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お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: がん治療特約の給付金のお支払いの対象となる治療または緩和療養を受け、がん(悪性新生物・上皮内新生物)以下の①から②までの期間内に所定の通院をされたとき
①がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
②がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の1年後の応当月の末日

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お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、公的医療保険制度における先進医療を受けられたとき

閉じる

お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: 被保険者が健康還付給付金支払日(※1)に生存しているとき

既払込保険料相当額(月払保険料相当額(※2)×健康還付給付金支払対象期間(※3)の月数(※4)) - 診断給付金の合計額(※5)

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お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: <手術・放射線治療給付金>
がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、公的医療保険制度の対象となる所定の手術・放射線治療を受けられたとき
   <抗がん剤治療・緩和療養給付金>
がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤治療を受けられたとき、または、がん性疼痛(とうつう)の緩和のため、公的医療保険制度の対象となる所定の緩和療養を受けられたとき
  • ※抗がん剤には、所定の内分泌療法薬(ホルモン剤)等を含みます。
  • ※お支払いの対象となる治療や療養を同一の月に複数回受けられたときでも、給付金は重複してお支払いしません。
  • ※同一の月に手術・放射線治療給付金および抗がん剤治療・緩和療養給付金のお支払事由に該当した場合には、手術・放射線治療給付金のみをお支払いし、抗がん剤治療・緩和療養給付金はお支払いしません。
  • ・いずれも、給付金月額は5〜30万円(1万円単位)で設定できます。

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お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、以下のいずれかの診療(※1)が行われる入院または通院をされたとき
➀公的医療保険制度における患者申出療養または評価療養(先進医療を除きます。)による診療
➁対象病院(※2)において行われる所定の自由診療
  • ※1 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療に該当する医療行為をいいます。
  • ※2 厚生労働大臣による指定または承認を受けた次のいずれかの病院等をいいます。
    ●特定機能病院
    ●都道府県がん診療連携拠点病院
    ●地域がん診療連携拠点病院
    ●特定領域がん診療連携拠点病院
    ●地域がん診療病院
    ●がんゲノム医療中核拠点病院
    ●がんゲノム医療拠点病院
    ●がんゲノム医療連携病院
    ●小児がん中央機関
    ●小児がん拠点病院
    対象となる病院は、専用ホームページにてご確認いただくことができます。
    (2021年10月末時点で全国460病院)

次の費用はお支払い対象になりません

  • 患者申出療養または評価療養(先進医療を除きます。)の場合は、公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者の一部負担金を含みます。)
  • 選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等をいいます。)および先進医療にかかわる技術料
  • 遺伝子パネル検査にかかわる費用

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お支払事由の概要

Q: どんなとき?
A: 初めてがん(悪性新生物)(※)と診断確定されたとき

将来の保険料はいただきません。

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ご確認いただきたい注意事項 ~目次~

契約概要

仕組みP 4
  • ご契約例P 4
  • 解約返戻金P 4
  • 契約者配当P 4
主契約の保障内容P 5
  • 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期)について P 5
  • がんの定義と診断確定について P 5
  • 健康還付給付特則について P 6
特約の保障内容P 7
  • 特約の責任開始期および対象となるがんについて P 8
  • 特約の概要 P 9
ご契約の更新ついてP 15
 
ご検討に際してご留意いただきたい点P 15
 
超保険のまとめて割引についてP 15
 
生命保険に関するご相談・お問い合わせP 15
 

注意喚起情報

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動的モーダル

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