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家計保障定期保険NEO 5疾病・障害・介護保障プラン 家計保障定期保険(無解約返戻金型)[無配当]特定疾病・就業不能保険料払込免除特則(Ⅲ型)、就業不能保障特約(Ⅲ型) 付加

2023年6月現在

経営者に万一のことがあったときや、働けなくなったときの企業経営の安定化・事業継続に向けた保障を確保できます。

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    就業不能時の事業継続資金を確保

    死亡・高度障害状態の保障に加えて、働けなくなったとき(5疾病による入院・在宅療養状態や所定の障害状態・介護が必要な状態に該当したとき)の保障として、毎月所定の給付金を一定期間お受け取りいただけます。5疾病による入院・在宅療養状態や所定の障害状態・介護が必要な状態を定期的にご申告いただく必要はありません。

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    事業保障資金を法人のリスクにあわせて確保

    保険金の総受取金額は期間の経過に伴って逓減していきます。借入金や事業承継対策等、経過期間によって逓減する企業のリスクに合わせて、合理的な保障を準備することができます。

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    特定疾病・就業不能保険料払込免除特則が自動付加

    以下の①~③のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが不要になります。

    • ① 初めて悪性新生物(※1)と診断確定されたとき(※2)
    • ② 心疾患または脳血管疾患(※1)により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき
    • ③ 就業不能給付金のお支払事由に該当したとき
    • ※1 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
    • ※2 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日まで(責任開始期前も含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。この場合、その後新たに悪性新生物に罹患されても、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。
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    喫煙状況や健康状態等に応じて割安な保険料でご加入が可能

    被保険者の喫煙状況や健康状態等が当社の定める基準を満たす場合、標準保険料率よりも割安な保険料でお申込みいただけます。

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    変換制度を利用して終身保険等への切替えが可能(告知・審査不要)

    所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への切替えが可能です。

    • ※変換前契約の保険料のお払込みが免除されているときや、「特別条件付保険特約」が付加されている場合等はお取扱いできません。
    • ※変換後契約の保険料は、変換時の年齢や保険料率で計算されます。また、変換後は変換前契約に戻すことはできません。
    • ※変換制度のお取扱いおよびご留意いただきたいことなど詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
保険金・給付金受取人 法人
ご契約例(特定疾病・就業不能保険料払込免除特則(Ⅲ型)付加、非喫煙者優良体保険料率適用)(2023年3月2日現在)
ご契約年齢 40歳 男性
保険期間(家計保障期間) 70歳まで
保険料払込期間 70歳まで
[主契約]基準給付金月額 100万円
就業不能保障特約(Ⅲ型)
特約給付金月額
50万円
給付金支払期間 保険期間満了日まで
就業不能一時金特約(Ⅲ型) 300万円
最低支払保証期間 5年(主契約・特約共通)
年払保険料(口座振替扱) 1,246,260円

*喫煙状況や健康状態等に応じて、適用保険料率が異なります。

保険金を毎月お受け取りいただく場合

  • ※主契約の保険金をお受け取りいただくことになった場合は、特約の給付金等はお受け取りいただけません。
  • (1) 5疾病(※1)の治療のため所定の入院をしたとき、特約給付金月額の2か月分をお受け取りいただけます。(支払限度回数:保険期間を通じて1回)
  • (2) 下記〔特約のお支払事由〕に該当したとき、就業不能一時金をお受け取りいただけます。(支払限度回数:保険期間を通じて1回)〈オプション〉
  • (3) 下記〔特約のお支払事由〕に該当したとき、特約給付金月額を給付金支払期間満了日まで毎月お受け取りいただけます。
  • (4) 死亡・所定の高度障害状態になったとき、基準給付金月額を家計保障期間満了日まで毎月お受け取りいただけます。

[特約のお支払事由]
<5疾病による所定の入院・在宅療養状態>
5疾病(※1)による所定の入院・在宅療養状態が60日を超えて継続したと診断されたとき
<所定の障害状態>

  • ①国民年金法の障害等級1級または2級と認定されたとき(※2)
  • ②身体障害者福祉法の障害級別1級から3級の身体障害者手帳の交付があったとき
  • ③特定生活障害状態に該当したとき

<介護が必要な所定の状態>

  • ①公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
  • ②要介護状態が180日超えて継続したと診断されたとき
  • (※1) 5疾病とは、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全をいいます。上皮内新生物は対象となりません。
  • (※2) 精神の障害を原因として障害等級2級に該当した場合を除きます。

死亡・高度障害保険金受取額例

(単位:万円)
経過年月数 〔月払給付〕
受取総額
〔一時受取〕
一時金受取額(※)
1年1か月目 34,800 27,600
5年1か月目 30,000 24,566
10年1か月目 24,000 20,466
15年1か月目 18,000 15,995
20年1か月目 12,000 11,118
25年1か月目 6,000 5,800

千円以下切り捨て

  • ※月払給付として毎月受け取るかわりに、一時受取を選択することもできます。一時金受取額は、最低支払保証期間が適用される期間を除き、保険期間の経過とともに逓減します。

保険金・給付金等をお支払できない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  • 記載の税務取扱いは、2022年12月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金、解約返戻率

(単位:円)

経過年数(年齢) 5年
(45歳)
10年
(50歳)
15年
(55歳)
20年
(60歳)
25年
(65歳)
30年
(70歳)
払込保険料累計① 6,231,300 12,462,600 18,693,900 24,925,200 31,156,500 37,387,800
解約返戻金② 0 0 0 0 0 0
解約返戻率
(②÷①)
(単位:%)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • ※解約返戻金の額は、適用保険料率・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数等により異なります。
  • ※この保険の主契約および特約には、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

0120-790-190

受付時間: 平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

2305-KC01-H007

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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